住宅ローン用語集
地震保険料控除
地震保険料控除(制度)とは
1年間(1月1日から12月31日の間)に支払った地震保険の保険料に応じて一定額が所得から差し引かれ、所得税や住民税が軽減される制度を「地震保険料控除(制度)」といいます。
もともとは「損害保険料控除」という制度でしたが、平成18年度(2006年度)税制改正で廃止され、2007年1月から、現在の地震保険料控除がスタートしました。
地震保険料控除の対象契約は?
地震保険料控除の対象となるのは、次の条件を満たす地震保険契約です。
- 常に居住用として使用される建物・家財のために契約している
- 建物や家財の所有者が、契約者または契約者と生計同一の配偶者・親族である
別荘や空き家など、常に住居として使用されていない建物や家財を対象にした地震保険契約は、地震保険料控除の対象外です。
店舗併用住宅の場合は、住居部分のみが地震保険料控除の対象になり、次の計算式で控除対象の保険料が決まります。
控除対象となる保険料=建物の地震保険料×(住居部分の延床面積/建物全体の延床面積)
ただし、住居に使用している面積が90%以上の場合は、保険料の全額が地震保険料控除の対象となります。
また、地震保険料控除は、保険料を実際に負担している人が受けることができます。たとえば、地震保険の契約者が妻でも、実際に保険料を負担しているのが夫という場合、夫が地震保険料控除を受けることができます。
地震保険料控除の額
控除額は、下表のように、1年間に支払った地震保険の保険料の額に応じて決まります。
地震保険料控除の控除限度額
税の種類 | 支払った保険料(1年間) | 控除額 |
---|---|---|
所得税 | 50,000円以下 | 支払保険料全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
住民税 | 50,000円以下 | 支払保険料の1/2 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
また、地震保険料控除の経過措置として、地震保険以外の長期損害保険契約(積立火災保険など)の保険料についても、一定の控除があります。対象になるのは、下記のすべての条件を満たした契約です。
- 2006年12月31日までに契約している
- 保険期間10年以上で、満期保険金がある
- 2007年以降、契約内容を変更していない
上記の要件に該当すれば、保険料に応じて下表のとおり控除が受けられます。
長期損害保険契約の控除限度額
税の種類 | 支払った保険料(1年間) | 控除額 |
---|---|---|
所得税 | 10,000円以下 | 支払保険料全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払保険料の1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 一律15,000円 | |
住民税 | 5,000円以下 | 支払保険料全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 一律10,000円 |
地震保険料控除の手続き方法は
地震保険料控除を受けるためには、年末調整あるいは確定申告のいずれかの方法で手続きします。給与所得者であれば勤務先の年末調整で、自営業者などの場合は確定申告で手続きするのが一般的です。
年末調整
給与所得者などの場合、11~12月頃に勤務先から渡される「令和●年分 給与所得者の保険料控除申告書」に、損害保険会社などから送付される「地震保険料控除証明書」の内容を基に保険会社名、契約者名、保険料、控除額などを記入し、勤務先に提出することで地震保険料控除を受けることができます。
確定申告
自営業者などの場合、確定申告時に確定申告書第一表に控除額、第二表に支払った保険料を記載して提出することで地震保険料控除を受けることができます。
なお、住民税の控除の手続きは、年末調整や確定申告で地震保険料控除の手続きをすれば完了するため、別途、住民税の申告などを行う必要はありません。
地震保険料控除証明書は、毎年10月頃に契約者あてに送付されるので、必ず保管しておきましょう。万一、紛失してしまった場合は、契約先の損害保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。
- この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。