プレスリリース

各位
  • 2015年2月13日
  • SBIモーゲージ株式会社

(2015)100%子会社化手続によって当社KDR所有者に支払われる端数相当株式の
売却代金に関する税金のご案内

   当社は、当社普通株式を裏付資産として韓国預託決済院が大韓民国(以下「韓国」といいます。)で発行した証券預託証券(以下「当社KDR」といいます。)が2015年1月7日に韓国取引所の有価証券市場で上場廃止された後、当社をCSMホールディングス株式会社(以下「CSMホールディングス」といいます。)の100%子会社にするための手続(以下「100%子会社化手続」といいます。)を行っています。

   このような100%子会社化手続を履行するために、当社は2015年2月5日付で2015年2月4日現在の最終の当社の株主名簿に記載または記録された全部取得条項付普通株式の株主(ただし、当社を除きます。) の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式を3,900,000分の1株の割合をもって交付しました。

   当社は、上記交付の結果生じたA種種類株式の端数の合計数(但し、1株に満たない端数は切り捨てます。)に相当するA種種類株式1株を、日本の裁判所の許可を得てCSMホールディングスに売却し、韓国預託決済院を含む全部取得条項付普通株式の株主の皆様に交付された端数の割合によって端数相当株式の売却代金(以下「本件売却代金」といいます。)を支払う予定です。また、韓国預託決済院に支払われた本件売却代金は、2015年2月4日現在の当社KDR所有者に対して、その所有する当社KDRの数に応じて各証券会社または銀行を通じて支払われる予定です。

   上記のような100%子会社化手続を通じて当社KDR所有者が支払を受けることになる本件売却代金に関する税金につき、次の通りご案内致します。

1.韓国に居住する当社KDR所有者の場合

   韓国に居住する当社KDR所有者(すなわち、所得税法上の居住者、法人税法上の内国法人または韓国国内に固定事業場を持つ外国法人をいいます。)の場合には、関連法令により譲渡所得に課される所得税または法人税(以下「所得税等」といいます。)と証券取引税を本人が直接管轄税務署に申告及び納付しなければなりません。

2.韓国に居住していない当社KDR所有者の場合

   韓国に居住していない当社KDR所有者(すなわち、所得税法上の非居住者または法人税法上の外国法人で、韓国国内に固定事業場を置いていない場合をいいます。)の場合には、関連法令に従い、譲渡所得に課される所得税等と証券取引税が源泉徴収される可能性があります。譲渡所得に課される所得税等は、当社KDR所有者が当社KDRを保管している証券会社または銀行により源泉徴収される可能性があり、証券取引税は端数相当株式を譲り受けるCSMホールディングスによって源泉徴収されます。

   ただし、譲渡所得に課される所得税等については、当該当社KDR所有者が①租税条約に従い源泉徴収免除を受ける資格を有し、その免除を受けるために必要な手続を履行した場合であったり、または②譲渡差益(=譲渡価額-取得価額-所定の直接費用)がなく取得価額等に関する立証書類の提示その他の必要な手続を履行した場合には、免除されます。租税条約等による免除を受けるために必要な書類または譲渡差益の計算のために必要な書類の提出等実務的な手続きは、当社KDR所有者が当社KDRを保管している証券会社または銀行と協議して下さい。

 

以上

本件に関するお問い合わせ先
SBIモーゲージ株式会社     経営企画室           TEL:03-6229-0778

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