機構団体信用生命保険 商品概要

加入条件

次の(1)および(2)の両方に該当する方

  • 健康上の理由などにより、加入できない場合があります。

機構団信

  • 「機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満の方
  • 保険会社の加入承諾がある方

3大疾病付機構団信

  • 「機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満の方
  • 保険会社の加入承諾がある方
  • 過去にがんと診断された方は3大疾病付機構団信にご加入いただけません。

デュエット(ペア連生団信)

機構団信

利用可

3大疾病付機構団信

利用不可

保障の開始

ARUHI フラット35の融資実行日

保障の終了

次のいずれかが到来したときに、保障は終了します。

  • 死亡したとき
  • いずれかの保険金の支払事由に該当し、保険金が支払われたとき
  • 満80歳の誕生日の属する月の末日
    • 機構団信のデュエット(ペア連生団信)に加入されている場合で、被保険者のいずれかの方が満80歳の誕生日の属する月の末日を迎えたときは、以降満80歳未満の方お1人でのご加入となります。
    • 3大疾病付機構団信の被保険者は、満75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは機構団信の被保険者となり、3大疾病保障・介護保障はなくなります。
  • 最終返済日前に全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、住宅金融支援機構との債権債務関係が消滅した日
  • ARUHI フラット35の買い取りの効力が失われたとき
  • ARUHI フラット35による最終返済日
  • 期限前の全額返済義務を履行すべき事由に該当したとき(期限の利益を喪失したとき)
  • 提出した「機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除されたとき
  • 詐欺・不法取得目的により被保険者となり、その被保険者について保険契約が取り消しまたは無効とされたとき
  • 機構団信のデュエット(ペア連生団信)の被保険者は、被保険者のいずれかの方が死亡または身体障害保険金の支払事由に該当し、機構団信により住宅金融支援機構の債務が弁済されたとき
  • 保険金を詐取する目的で事故招致をした場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき
  • 団体信用生命保険契約の存続を困難とする8・9・11と同等の重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき
  • 住宅ローン金銭消費貸借に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき

ローンが保険により全額弁済される場合

次のいずれかに該当した場合は、ご加入者の住宅の持ち分や返済額などにかかわらず、ARUHI フラット35の残りの債務が保険金により全額弁済されます。

機構団信

  • 死亡したとき
  • 保障開始日以後の傷害または疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき
  • デュエット(ペア連生団信)にご加入の場合で、ご夫婦のどちらかが死亡または所定の身体障害状態になられたとき。ただし、いずれかの加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の身体障害状態になったときは、弁済されません。
  • デュエット(ペア連生団信)は、戸籍上の夫婦のほか、内縁関係にある方、婚約関係にある方、同性パートナーも対象です。

3大疾病付機構団信

  • 死亡したとき
  • 保障開始日以後の傷害または疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき
  • 次の(1)から(3)までのいずれかに該当したとき
    • がん
      保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、以下の場合には弁済されません。
      • 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
      • 保障の開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
      • 保障の開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
      • 保障の開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移などと認められる場合
    • 急性心筋梗塞
      保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
      • 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
      • 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき
    • 脳卒中
      保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
      • 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
      • 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき
  • 次のアまたはイのいずれかに該当したとき
    • 保障開始日以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2から要介護5までのいずれかに該当していると認定されたこと。
    • 保障開始日以後の傷害または疾病を原因として所定の要介護状態に該当し、該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したことが、医師によって診断確定されたこと。

債務弁済されない場合

次のいずれかに当てはまる場合、ARUHI フラット35の残りの債務は弁済されません。

  • 次の免責事由により支払事由に該当された場合

    死亡保険金
    • 保障開始日から1年以内の自殺
    • 保険契約者または保険金受取人の故意
    • 戦争その他の変乱(※)
    • デュエット(ペア連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意
    身体障害保険金
    • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
    • 被保険者の犯罪行為
    • 被保険者の薬物依存
    • 戦争その他の変乱(※)
    • デュエット(ペア連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意、重大な過失、犯罪行為または薬物依存
    • 戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して支払われることがあります。
  • 告知義務違反による解除の場合
    「機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」にて事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除された場合
    (ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。)
  • 保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

    身体障害保険金 身体障害保険金の支払いは、所定の身体障害保険金の支払事由の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後 に生じた場合に限ります。原因となる傷害または疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷害または疾病 をご加入時に告知いただいた場合でも、支払いの対象となりません。
  • 支払事由に該当しない場合
    身体障害者福祉法に基づき、2つ以上の身体障害に重複して該当したことにより2級の身体障害者手帳が交付されたものの、1つの障害の該当の原因が保障開始日前に生じていた場合で、その障害を除いた他の障害が1級または2級の障害に該当しない場合など
  • 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
    身契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部もしくは被保険者について保険契約が取消しとされた場合または契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、保険契約の全部もしくはその被保険者について保険契約が無効である場合
  • 重大事由による解除の場合
    契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大事由に該当し、保険契約の全部またはその被保険者について保険契約が解除された場合
  • (3大疾病付機構団信のみ)免責事由により支払事由に該当された場合

    介護保険金
    • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
    • 被保険者の犯罪行為
    • 被保険者の薬物依存
    • 戦争その他の変乱(※)
    • 戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金額が全額または削減して支払われることがあります。
  • (3大疾病付機構団信のみ)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

    3大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金の支払いは、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、支払いの対象となりません。
    介護保険金 介護保険金の支払いは、公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態または所定の要介護状態の原因となる傷害もしくは疾病が、保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病をご加入時に告知いただいた場合でも、支払いの対象となりません。

注意事項

  • 機構団信と3大疾病付機構団信は保障内容が異なりますので、いずれかをご選択ください。ご加入いただいた後に保障の内容の変更はできません。
    なお、「機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」による加入審査の結果、「3大疾病付機構団信」にご加入いただけない方は、「機構団信」に切り替えて加入することができる場合があります。
  • ARUHI フラット35を利用される方がご加入いただけます。
    ARUHI フラット35のご利用者(債務者)が2人いる場合(親子リレー返済の場合を含みます。)は、どちらか1人がご加入いただけます(ご夫婦で連帯債務の場合は、2人で加入いただける「デュエット」(ペア連生団信)をご利用できます。)。
    ご加入いただいていない方が保険金の支払事由に該当しても、債務は弁済されません。
    • デュエット(ペア連生団信)は、戸籍上の夫婦のほか、内縁関係にある方、婚約関係にある方、同性パートナーも対象です。
    • 満80歳未満で保障終了時点において満70歳末満の連帯債務者がいる場合
      機構団信の保障は、ご加入者の満80歳の誕生日の属する月の末日に終了します。ご加入者の保障終了時点において、満70歳未満の連帯債務者は新たに団体信用生命保険への加入申込みをすることができます。ただし、当初のご加入者が加入していた保障の内容から変更することはできません。また、新たにご加入を希望する連帯債務者は加入要件を満たしている必要がありますので、健康上の理由などによってはご加入いただけない場合があります。その場合も、ご契約金利は変更されません。
  • 3大疾病付機構団信へのご加入を希望する方で、以下の1から3までの保険金額(債務残高)を合算した額が5,000万円を超える方は、「告知事項」の有無にかかわらず、所定の「健康診断結果証明書」をご提出ください。
    • 今回申し込むARUHI フラット35の借入予定額
    • 現在、ARUHI フラット35※を返済中で、住宅金融支援機構の3大疾病付機構団信に加入中の場合は、その保険金額(債務残高)
      • 旧住宅金融公庫融資、旧住宅金融公庫と併せて融資を受けた福祉医療機構融資および沖縄振興開発金融公庫融資を含みます。
    • 今回同時に申し込まれたほかの住宅金融支援機構融資の借入予定額(3大疾病付機構団信または3大疾病付機構団信に加入される場合に限ります。)
    • 「機構団体信用生命保険制度申込兼告知書」の告知事項の内容によっては、「健康診断結果証明書」に加えて診断書を提出いただく場合があります。
    • 「健康診断結果証明書」および診断書の作成料や検査料などの費用はお客さまのご負担となります。
  • 加入にあたっては、「機構団体信用生命保険制度加入申込書兼告知書」に必要事項を記入し、ARUHI フラット35の借入申込書と同時にご提出ください。

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