住宅ローン用語集

年末調整

年末調整とは

企業は従業員に毎月給与や賞与を支払う際、所得税を天引きし従業員の代わりに納税しています。この所得税の天引きを「源泉徴収」といいます。

年末調整とは、企業が各従業員の1月~12月までの1年間の給与や賞与の総額にかかる正しい所得税を計算し、源泉徴収した所得税の合計額と比べて過不足額があればそれを調整する手続きをいいます。
源泉徴収した所得税が多ければ還付し、少なければ徴収します。

年末調整

なぜ過不足額が生じるかというと、毎月源泉徴収される所得税の額はあくまで概算額であり、1年間の正しい所得税の額は、12月に支払われる給与や賞与の支給金額がわからなければ計算できないからです。

また正しい所得税を計算するには、月々の源泉徴収では考慮されない生命保険料控除などの所得控除や住宅ローン控除、扶養親族の変動、中途入社の場合は前職の給与などを加味する必要があります。

これらの事象を毎月の源泉徴収に反映させるのは難しいため、月々の源泉徴収は概算とし、年末調整でまとめて調整するのです。

年末調整の対象となるのは、原則として勤務先の企業に「扶養控除等申告書」を提出している人です。給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象とならず、確定申告が必要になります。

住宅ローン控除に関する年末調整の手続き

住宅ローン控除とは、合計所得金額2,000万円以下の人が住宅ローンを組んで自宅を取得したりリフォームをしたりした場合、一定の要件を満たせば年末ローン残高の0.7%を所得税から控除することができる制度です(2022年1月~2025年12月居住の場合)。

住宅ローン控除を受けるためには、初年度は必ず確定申告をしなければなりません。
会社員の場合は、2年目以降は年末調整で控除することができます。

初年度の手続き

初年度は、自宅を取得した年の翌年以降に確定申告を行います。
確定申告は翌年2月16日から3月15日までの間に行いますが、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間行うことができます。
確定申告書は住所を管轄する税務署に提出します。

確定申告書は税務署で入手する他、国税庁ホームページから印刷することもできます。
また国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から必要事項を直接入力して電子申告、またはプリントアウトして提出することができます。

初年度の確定申告で税務署に提出する主な書類は次のとおりです。

  • 自宅を取得した年分の確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署または国税庁ホームページで入手)
  • 自宅の売買契約書または工事請負契約書のコピー
  • 自宅の土地・建物の登記事項証明書
  • 増改築等工事証明書(リフォームの場合)
  • 金融機関から送られてくる住宅ローン年末残高証明書
  • マイナンバーカードのコピー、または運転免許証などの身分証明書+マイナンバー通知カードのコピー

長期優良住宅などや中古住宅の場合は、追加で提出が必要な書類があります。
国税庁ホームページで必ず確認しましょう。

  • 国税庁の参考ページ

初年度に住宅ローン控除を受ける旨の確定申告をすると、税務署から10月ごろに2年目以降に年末調整で適用を受ける際に必要となる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が、住宅ローン控除を受けられる年分をまとめて送られてきます。

2年目以降

2年目以降、会社員は年末調整の際、以下の書類を勤務先へ提出すれば、勤務先が住宅ローン控除の手続きをしてくれます。

  • 税務署から送られてきた「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」のその年分のもの
  • 金融機関から送られてくる住宅ローン年末残高証明書
  • この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
  • 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。

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